- SUBSIDY -
新着の補助金制度をご提案しております
補助金制度
・耐震、省エネなどに応じたリフォーム工事保証《最大50万円》
・高齢者バリアフリー(段差解除)、手摺取付などに応じたリフォーム工事
・インスペクション後のリフォーム工事補助《最大50万円※実施予定》
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リフォーム
する前に
知っておきたい
減税&補助金 おトクな制度
おトクにリフォームするコツは、税金の優遇制度や補助金を活用すること。
今、利用できる制度をまとめて紹介します
おトクな制度が使えるのはこの五つ!
同居対応
水まわり設備または
玄関の増設で減税
自分が所得し住む家をタ世帯同居のために一定の改修を行うと所得税が減税される。一定の改修とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれかを増設し、結果的にいずれか二つ以上が複数となる工事。子どもの有無など家族構成は問われない。親所有の家に子どもが費用を出しても減税されない
バリアフリー
手すり設置や
床段差の解消で減税
自分が同居する親族が要介護・要支援の認定を受けている、50歳以上(固定資産税の減税は65歳以上)などの用件を満たす人が、階段や廊下、浴室に手すりを設置する、床段差をなくすなどの一定の要件を満たすバリアフリー改修を行うと、所得税と固定資産税が軽減される。介護保険による補助もある
省エネ
窓、床・壁・天井の
断熱改修で減税
合計所得3000万円以下などの要件を満たす人が、自分が所有し住む家の窓や床、壁、天井の断熱を行い一定の要件を満たすと、所得税および固定資産税が減税される。所得税の減税は全ての窓または併せて行う床、壁、天井の断熱が対象になる。固定資産税の減税は全ての窓でなくても受けられる
長期優良住宅化
耐久性向上を行い
認定されると減税
省エネ改修工事等と併せて一定の耐久性向上改修を行い、長期優良住宅に認定されると、所得税と固定資産税が減税される。耐久性向上工事とは劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のこと。現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の税金が控除される
耐震
耐震補強で減税、
自治体の補助金も
建築基準法の耐震基準が大きく改正されたのが1981年。それ以前の基準で建てられた自分が所有し住む家を、現行の耐震基準に適合するよう筋交いを入れるなど一定の補強を行うと、所得税と固定資産税が減税される。耐震診断や補強工事を一部補助してくれる制度を設けている自治体も数多い
制度の種類を確認
各制度どんな要件があるのか、事前に確認しよう
投資型減税
現金でもローンを利用した場合でも一定の要件を満たす改修工事をした場合、標準的工事費の10%がその年に支払った所得税から控除される。
工事内容で限度額が異なる
ローン型減税
返済期間5年以上のローン等を利用した場合、年末借入残高の1%~2%が5年間にわたって所得税から控除される。省エネなどと同時に行うほかの改修工事も対象
住宅ローン
減税
返済期間10年以上のローンを利用して増改築等した場合、年末借入残高の1%が10年間にわたって所得税から控除される。所得税から戻りきらない額は住民税が軽減される
固定資産税の
減税
要件を満たす改修工事をすると翌年分が減額に。省エネは2008年、耐震は1982年の1月1日以前から所在、バリアフリーは築後10年以上を経過した家が対象
贈与税の
非課税
親や祖父母など直系尊属から資金援助を受けて増改築等する場合、一定金額まで贈与税がかからない。一定基準をクリアする住宅とそのほかでは非課税枠が異なる
各種補助金
特定の建材を用いて省エネ改修工事を行うと国から、耐震補強にはさまざまな自治体から補助金が出る。また、介護認定を受けている場合の介護改修は最大9割の補助金が出る
詳しくは、国土交通省のホームページにてご確認ください。
補助金制度を活用したリフォーム工事のご依頼も承っております。
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